(1)介護保険における要介護認定または要支援認定の申請及び更新、変更 (2)利用者に関わる居宅介護サービス計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供 (3)医療、保健、福祉の各団体及び事業者との連絡調整 (4)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要がある場合 (5)利用者の利用する介護事業所内のカンファレンス (6)行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 (7)その他サービス提供で必要な場合 (8)医療保険利用の場合の保険者への情報提供 (9)上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(1)個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して使用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏らさない。 (2)個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。